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障害者手帳のメリット
障害者手帳は障害の程度にもよりますが、私の場合「精神障害者福祉手帳」3級を取得することができました。
障害者手帳を取ることでいくつかのメリットもあります。
私の場合は、
・所得税/住民税の控除
※年末調整で障害者控除が受けられます。
・公営公共機関(バス/タクシー)の割引
・美術館等の割引制度
・携帯電話の割引
※Docomoの場合はハーティー割引適用
その他、障害等級によって受けられる福祉制度が違います。
障害年金
国民年金、厚生年金に加入している人が、何らかの事故や病気で障害状態になった場合支給条件を満たしていれば障害年金が受けられます。
障害年金は障害者手帳の等級とは異なります。
私は、「障害厚生年金」'3級の審査に通りましたが、この手続きが非常に厄介です。
専門の業者に代筆を依頼することもできますが、私の場合は病状を最も近くで見ている家族が代筆してくれました。
障害の認定日
初診日から1年6ヶ月が経過した日または、初診日から1年6ヶ月が経過する前に傷病が治癒した場合はその治癒日
障害厚生年金は、厚生年金に加入している間に初診日があること が条件で、年金事務所に書類を提出します。
問題はいつが認定日なのかです。
障害厚生年金は、初診日から1年6ヶ月経過していないと申請はできません。
また障害年金は過去5年間さかのぼって支給されます。
私がうつ病と診断されたのは、H23年6月ですが、実際には不眠や、情動不安定な状態はもっと以前から発症していました。
第1章で書いていますが、H22年から睡眠導入剤と動悸を抑える薬を処方して貰っているので、精神科ではなく内科で薬を処方されるようになった、H22年4月が認定日となりました。
ですから、
・いつから病状が発生したか?
・いつどこの病院に通院したか?
・いつからいつまで入院したか?
・仕事はいつまで出来たのか?
などなど、
記録と、記憶をさかのぼっていかなければなりません。
もちろん、前の病院の診断書等も必要になってきます。
障害厚生年金3級はいくらくらい貰えるの?
障害厚生年金は、偶数月の15日に指定の銀行に振り込まれます。
なので支給は2ヶ月に1度となります。
金額は今まで支払った厚生年金の額や、期間によって決定されますが、私の場合は2ヶ月で約10万円支給されています。
ここで問題になるのは先ほど書いた認定日です。
年金事務所に申請し、認定を受けるまでおおよそ3ヶ月は要したかと思います。
記載した認定日までさかのぼって、年金が支給されるので最初の支給は100万円を超えました。
ただ主治医の診断書は結構高額です。
私の通院している病院では8,000円程かかりました。